こんばんわ☆とある病院の医療事務、レセプ子です!
今回は『限度額適用・標準負担額減額認定証の制度』についてお話ししたいと思います。
限度額適用・標準負担額減額認定証とは
簡単に言ってしまえば『医療費の窓口支払金額がが少なくなる』制度です!まず、 『限度額適用・標準負担額減額認定証』って単語を覚えるのに苦戦します。
なので私は『減額認定証』って略してしまってるので、正式名称はなかなか言えません。。。
だけどこの制度について、窓口で患者さんにメチャクチャ説明してます!
この制度は患者さんにとっても病院にとっても金銭面的に非常に助かる制度だからです!
どんな時に使うのかというと、
・ 入院でも外来でも使えます!
・ 医療費が高額になると思われる時(入院治療やがん治療など)
・ 保険診療でしか使えません(自由診療は使えない)
色々書きましたが、冒頭に書いた通り、窓口支払金額が少なくなる制度です。
何故、『安くなる』と書かずに、『窓口支払金額が少なくなる』って書いたかというと、
安くはならないからです。(安くなる制度もつづきで書きます。)
最終的に支払う金額は同じだけど、窓口で支払う金額は少なくなります。
言ってる意味が分からなくなりますよね(苦笑い
それには『高額療養費制度』を知らなくてはなりません。
高額療養費制度とは
簡単にいうと、医療費が高額になった場合、あとから保険者がお金を返してくれる制度『保険者』というのは、あなたが加入している健康保険組合のことです。
自営業や農業の方だったら『国保』、公務員の方は『共済組合』、お勤め人の方は『協会けんぽ』や『健保組合』などのことです。
医療費というのは、一般の方が想像している以上に高いです
ひと月の入院費の請求が数十万円になったりします
そうしたらいくら貯金があっても足りません。
なので、医療費が高額になった場合は、支払った金額に応じて、後から保険者がお金を支給してくれるのです。
(支給額は被保険者や世帯の所得に応じて変わります)
とても優しいですね
例) 窓口で30万円の支払った
↓
あとから20万円支給された(申請が必要です)
↓
結果的には10万円の支払い
ということです。
良かったですね~、10万円の支払いで済んで!これなら入院治療が続けられます
しかしですね、例では窓口で30万円でしたが、100万円のこともあります。
そうしたらどうですが、100万円用意するの大変ですよね
持ち歩くのも怖いですよね
そして、高額療養費で後から85万円返ってくるとしたら
「最初から15万円にしてよ!」って思いませんか?
そうです!
ここで出てくるのが 『限度額適用・標準負担額減額認定証』です!
(ここまで長かった~)
これを事前に病院へ提出しておけば、支払いの際に高額療養費で支給される(返ってくる)金額を相殺して、
窓口の支払いが出来るのです
そうしたら窓口支払いがぐっと楽になりますよね
どうやって認定証を取得するのかというと、
ご加入されている保険者(健康保険組合)に申請するだけです。
早ければ即日で発行されます。
例2) 保険者で『限度額認定証』の申請・交付
↓
医療機関に『限度額認定証』を提出
↓
高額療養費支給分を相殺した「窓口請求額」になる。
高額の医療費をお支払いになる際は、是非ご活用下さい!
そして何故、病院にもメリットがあるかというと、
『窓口負担が少ない』 ということは『支払い易い』ということ!
つまり病院が一番頭を悩ませる未収金対策になるという訳です!
上の例で、「100万円は手持ちも貯金もなく支払えない・・・」という人でも、
「15万円なら支払えます」ということもあります。
当院はこれを患者さんに積極的に取得して頂いて、未収金になるケースがぐっと少なくなりました
制度を熟知して、有効活用してください
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