医療事務のお仕事

医療事務を目指している人!医療事務で実際に働いている人! を応援しています!
医療事務ってどんな仕事?
そんな疑問について説明していきます!

医療事務に携わってはや数年。
日々の出来事、感じたことを発信したいと思います。

診療報酬

調査・監査について


久しぶりの更新です。。。


サボっていてすいませんでした。


ブログを更新していない間には、旅行に行ってきたり、え~っと何かあったかな?


とにかく忙しくてですね、なんて言い訳です。


忙しい理由のひとつに監査の準備がありまして、近々監査が予定されています。


監査(調査)にも色々な種類がありまして、今準備しているのは生活保護の監査です。


生活保護の監査では主に診療が適切に行われているかを調査されます。


私が立ち会うのは初めてなので、詳しく分かりませんが、レセプトとカルテを照合したりするのだと思います。


どちらかというと、事務の負担が多い監査ではないでしょうか。


保健所の行う立入調査は、病棟の設備や体制、厨房の衛生面、医療機器の安全性など、どちらかというと実務的な医療の適正を調査したりします。


厚生局の行う適時調査は、診療録の記載や、施設基準の算定要件が満たされているか、点数が適切に算定されているかなど、診療報酬に関係する調査が行われます。


医療事務員として一番大変なのは後者の厚生局が行う適時調査です。


この適時調査で疑わしきことが多いと、もっと厳しい『監査』が行われます。


このような『調査』や『監査』に対して私たちはどうすればいいのでしょうか?


それは、常に点数表に定められた通りに、請求を行うこと。


そして請求した内容が、診療録(カルテ)に記載されているか確認・指導することです。


適切な治療をしていても、それがカルテに記載されていなければ、調査の時に不正とみなされます。


診療報酬で算定する内容は、全てカルテに記載されていなければなりません。

また誤った解釈で点数を算定していてもいけません。


算定する点数の内容をきちんと理解し、算定方法やカルテ記載、患者さんへの説明や書類の交付など適切な保険診療が行えるように努力が必要です。

いつ調査・監査が行われてもいいように日頃からカルテの整備、保険請求への理解をしましょう!


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医療事務に必須の本



医療事務員に必須の本

それは診療点数早見表 (医学通信社) 

点数表は社会保険事務局などいくつか出版されてるけど

一番使いやすいのは前述の『医学通信社の診療点数早見表』だと私は確信します!

審査機関でも使っている人がいるくらいです。


私的にどんなところが良いか


・ カラーだ!

・ 索引があって引きやすい!

・ 『告示』と『通知』が列記されていて理解しやすい!


・ 改定で変わった部分を色を変えて記載してあるので分かりやすい!

・ 『点数表』だけでなく『施設基準』も載っている!
  (責任者クラスになると、施設基準が重要になります)

・ 点数のことだけでなく、レセプトの記載方法や、療養担当規則など

   
保険診療で大切なことが網羅されている!



はっきりいってこの本がないと仕事になりません!

そしてこの本を持っていない人は医療事務者としてプロ意識が足りないと思います!

医療機関によっては、改定ごとに一人一冊支給して貰えるところもあるそうですが・・・
(当院は各部署に1冊、医事課に2冊です・・・)



今だからなおさら必要

今はオーダリングや電子カルテの普及により医事課によるコスト入力が大幅に減りました。

それにより、点数表を開く機会も減り、医療事務員の点数的知識が低下したように思います。

以前はこの本が無ければ仕事が進みませんでした。

今はそのようなことは無くなったと思います。

しかし責任者や活躍している人は、必ず点数表を持っています。

診療報酬は2年に1度『改定』 があり、その度に複雑になってきています。

最新の点数表を持っていないと、正確な仕事が出来ません。 



医療事務で頑張りたい人、医療事務を目指している人なら

職場のものでなく、『自分の点数表』を持つことを薦めます!

診療点数早見表 2014年4月版
 




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診療報酬改定と介護報酬改定

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こんばんわ☆とある病院の医事課、レセプ子です!

今日(もう昨日か)はテニスをしたので、運動後の疲労に眠気を誘われ、寝落ちしていました

介護報酬改定が間近に迫り、少しずつ厚労省から資料が発表されてきました。

まだ詳しく資料を確認してませんが、各サービスの改定内容の方向性が打ち出されました。


介護報酬改定の資料はこちら(厚労省)



平成 27 年度介護報酬改定の基本的な考え方

(1) 中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化

(2) 介護人材確保対策の推進 

(3) サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築  




また改定率は-2.27%となっており、特に特別養護老人ホームが引き下げられるのではないかと言われています。

しかし、介護職員の給料を上げるという目標もあり、

マイナス改定で、なおかつ職員の給料を上げる!

という魔法を厚労省は使うそうです。

どうなるか楽しみですが、改定における期待とは、ことごとく打ち砕かれます。

ぬか喜びはしないほうがいいかもしれません。


診療報酬と介護報酬の関係



診療報酬と介護報酬は密接に関わるようになってきました。

介護報酬は出来て間もないですが、 
(2000年に施行)

改定のたびに診療報酬との関わりが強くなっています。

それは診療報酬改定にもいえることで、 6年に1度の同時改定では特に顕著です。


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見てわかる通り、

診療報酬は2年毎に、介護報酬は3年毎に改定が行われるので、

6年に一度『同時改定』となります。

同時改定の際は、まぁいろいろ変わりまして、特に介護報酬との関わりの強い医療機関では、その調整で四苦八苦します。

当法人は病院と同じ敷地内にいくつかの介護保険施設(特別養護老人ホーム(特養)、老人保健施設(老健)、デイサービス等)があるため、病院は改定がありませんが、何かしらの影響はあると思います。

診療報酬改定は医療事務、特に課長クラスの人間にとっては本当にやっかいなもので、2年毎に大仕事がやってきます。

今年は診療報酬改定がないので、改定のある年に比べればずいぶん気が楽です。

っていうか、改定が2年に1回あるのがおかしい!

もっと長いスパンになりませんか?

厚労省さん?


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医療事務とは(1)

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『医療事務ってどんな仕事?』


読んでその名の通り医療に関わる事務です。

みなさんは病気になったり、怪我をすると病院や診療所に受診しますよね。

そこで医師に診てもらって病気や怪我の診断を受けます。また必要であれば看護婦さんに注射をしてもらったり、薬剤師さんからお薬を処方してもらったりしますよね。

これらの行為は医療行為といいます。そして全ての医療行為には『診療報酬点数表』によって金額が定められています。

それらを合計すると医療費となります。そしてその医療費の計算は少し複雑です。

このように患者さんが医療機関に受診すると『カルテ』を作成したり、『医療費』の計算をしたり、
その他様々な事務作業が必要となります。その事務作業を担うのが医療事務のお仕事です。


医療事務とは(2)


医療事務知識


役立つ資格は?

病院と診療所のちがいとは

診療報酬改定と介護報酬改定


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医療事務に必須の本

【医療事務の為の記事】



医療事務とは(1)

医療事務とは(2)

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診療報酬改定と介護報酬改定

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