こんばんわ☆とある医療事務員のレセプ子です!
いつもご覧いただきありがとうございます
祝日明け出勤したら、机の上に『疑義解釈資料の送付について(その12)』がありました。
責任者の方は必ず目と通されていると思われますし、責任者で無い方も回覧などで見たことがあるのではないでしょうか。
学生さんは、何それ?って感じだと思います。
けどこれが結構重要です。
疑義解釈資料とは
診療報酬改定は2年に1回あります。診療報酬改定があると、新しい項目(点数)が出来たり、以前からあった項目(点数)も算定の方法が変わったりします。
そうするとその点数について様々な疑問が発生し、その疑問に対して厚生労働省の返答を『疑義解釈』といいます。
(問)に対する、(答)という形式です。
これが結構やっかいで、点数表を読み解釈し、算定しても大丈夫だろうと思っていた点数があったとします。
ところが『疑義解釈』で細かい質問があり、その返答により算定することが出来なくなった。。。とか。
(余計な質問はしてくれるなって思うときがあります(苦笑 )
または一度返答したはずの『疑義解釈』の内容を、さらに『疑義解釈』で追加、変更したり。
そんなことをやってるから1年間で12回も通知がでることになります。
またこれによって、実は点数表の内容が変わっていたりします。
なので本で売ってる点数票は完璧ではありません。
その後出される通知や事務連絡などを網羅して、初めて最新版となります。
『点数表は生きている』
まさにそんな感じです。
詳しくはこちら (厚労省の診療報酬改定のページです)
このページ、改定前や直後はちょくちょく見るんだよなぁ~
このページを見てると改定のことを考えてしまうから、あまり好きではありません(笑)
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